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青色申告 記帳説明会に参加

2014年6月11日

こんにちは、神谷です。  

税務署から突然のお手紙。

なにか、確定申告に問題があったのか・・・  と思って、開けてみると、『記帳説明会の御案内』という内容。

おお、気になっていたのですよね。

今年から、青色申告をすることになっているのですが、全然準備していない。

 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。

帳簿説明会  『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。』  簡単に言うと、白色申告は、収支をまとめたモノを確定申告の時に出せばよかったのですが、26年からは、ちゃんと帳簿を提出しなければいけないという事です。  

だから、事業所得のある人はちゃんと知っておいてくださいね、という事なんです。  

そして、白色申告でも、帳簿を付けなければいけないので、青色申告との手間があまり変わらなくなってきました。  

ということで、せっかくだからみんな青色申告しましょう。  

青色申告なら控除もあって、お得ですよ、という事なんです。

 ちょっとおさらい

納税義務がある方が確定申告をすることになりますが、どんな人が申告をしないといけないのか?

  • 専業で年間38万円超の所得がある人
  • 給与をもらっていて、それ以外に20万円超の所得がある人

何ですけれども、所得というのは「収入-経費」なんです。  

ドロップシッピングで広告費は経費です。  

ですから、ドロップシッピングの収入が20万円あったとしても、広告で15万円使っていたら所得は、5万円で、確定申告の必要はありません。  

しかしですね、この場合、ちゃんと収支を記録して確定申告したほうがいいんです。  

収入がそれなりにあることが、ばれると、「納税が必要なんじゃないの」と言われることがあります。

その時に、「これだけ経費も使っているのですよ」とすぐに説明できた方がいいに決まっています。

また、事業所得の赤字で、サラリーの税金が返ってくることもあるようです。  

会社員でも個人事業主の登録はできます。  

この場合、会社に副業がばれる可能性はあるので、その時の対策はしておきましょう。

 青色申告の何が有利なのか

青色申告は得

 ① 青色申告特別控除

青色申告をすると、控除が10万円または65万円まで認められます。  

これは大きいですね。  

10万円と65万円の違いは、帳簿の精密さの違いです。

 ② 青色事業専従者給与

家族に仕事を手伝ってもらった場合、経費で給料を出すことができます。

 ③ 純損失の繰り越し

赤字を出した時、それを3年間にわたって、繰り越すことができます。  

事業の最初はなかなかうまくいかないもの、次の年に利益が出た場合、前の年の損失を補てんできるのですから、これもうれしいことです。

 青色申告の面倒なところ

お金の収支をぴったり揃えなければいけない事。  

つまり、帳簿を付けたとき、

  •  貯金にいくらの金額が入っているか
  •  手元にいくらの現金があるか

これが、きっちりあっていないといけません。  

事業用の口座とプライベートな口座を同じにしてしまうと、これはもう大変(わたしはやってしまいました・・・)  例えば、もしもドロップシッピングに登録した口座と、今まで貯金していた口座を同じにしてしまいました。  

そうすると、この口座は事業用の口座にするしかありません。  

ここから、自分のプライベートなお金をおろした場合、「事業主借」としなければいけません。  

これはかなり面倒ですね。  

きっちり、事業と個人のお金を分けて、帳簿と金額がぴったりにならないといけないのです。  

かなり粗々ではありますが、結論としては、将来的に、「ネットビジネスで生計を」という方は、早めに個人事業主になって、青色申告をすべきです、という事なんです。  

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