目次
こんにちは、神谷です。
税務署から突然のお手紙。
なにか、確定申告に問題があったのか・・・ と思って、開けてみると、『記帳説明会の御案内』という内容。
おお、気になっていたのですよね。
今年から、青色申告をすることになっているのですが、全然準備していない。
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。』 簡単に言うと、白色申告は、収支をまとめたモノを確定申告の時に出せばよかったのですが、26年からは、ちゃんと帳簿を提出しなければいけないという事です。
だから、事業所得のある人はちゃんと知っておいてくださいね、という事なんです。
そして、白色申告でも、帳簿を付けなければいけないので、青色申告との手間があまり変わらなくなってきました。
ということで、せっかくだからみんな青色申告しましょう。
青色申告なら控除もあって、お得ですよ、という事なんです。
ちょっとおさらい
納税義務がある方が確定申告をすることになりますが、どんな人が申告をしないといけないのか?
- 専業で年間38万円超の所得がある人
- 給与をもらっていて、それ以外に20万円超の所得がある人
何ですけれども、所得というのは「収入-経費」なんです。
ドロップシッピングで広告費は経費です。
ですから、ドロップシッピングの収入が20万円あったとしても、広告で15万円使っていたら所得は、5万円で、確定申告の必要はありません。
しかしですね、この場合、ちゃんと収支を記録して確定申告したほうがいいんです。
収入がそれなりにあることが、ばれると、「納税が必要なんじゃないの」と言われることがあります。
その時に、「これだけ経費も使っているのですよ」とすぐに説明できた方がいいに決まっています。
また、事業所得の赤字で、サラリーの税金が返ってくることもあるようです。
会社員でも個人事業主の登録はできます。
この場合、会社に副業がばれる可能性はあるので、その時の対策はしておきましょう。
青色申告の何が有利なのか
① 青色申告特別控除
青色申告をすると、控除が10万円または65万円まで認められます。
これは大きいですね。
10万円と65万円の違いは、帳簿の精密さの違いです。
② 青色事業専従者給与
家族に仕事を手伝ってもらった場合、経費で給料を出すことができます。
③ 純損失の繰り越し
赤字を出した時、それを3年間にわたって、繰り越すことができます。
事業の最初はなかなかうまくいかないもの、次の年に利益が出た場合、前の年の損失を補てんできるのですから、これもうれしいことです。
青色申告の面倒なところ
お金の収支をぴったり揃えなければいけない事。
つまり、帳簿を付けたとき、
- 貯金にいくらの金額が入っているか
- 手元にいくらの現金があるか
これが、きっちりあっていないといけません。
事業用の口座とプライベートな口座を同じにしてしまうと、これはもう大変(わたしはやってしまいました・・・) 例えば、もしもドロップシッピングに登録した口座と、今まで貯金していた口座を同じにしてしまいました。
そうすると、この口座は事業用の口座にするしかありません。
ここから、自分のプライベートなお金をおろした場合、「事業主借」としなければいけません。
これはかなり面倒ですね。
きっちり、事業と個人のお金を分けて、帳簿と金額がぴったりにならないといけないのです。
かなり粗々ではありますが、結論としては、将来的に、「ネットビジネスで生計を」という方は、早めに個人事業主になって、青色申告をすべきです、という事なんです。